2005-07-27 第162回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第7号
この件につきましては、労働保険関係の事務に従事する人の住居手当、この支出は雇用保険法の六十八条第一項、それから労働者災害補償法の第三十条ということで、労働保険から負担するということが決まっております。その支給額についても、これは国家公務員に準拠して給与が払われているということでございます。一般職の給与に関する法律、これの住居手当の要件に基づいて支払いをしているところでございます。
この件につきましては、労働保険関係の事務に従事する人の住居手当、この支出は雇用保険法の六十八条第一項、それから労働者災害補償法の第三十条ということで、労働保険から負担するということが決まっております。その支給額についても、これは国家公務員に準拠して給与が払われているということでございます。一般職の給与に関する法律、これの住居手当の要件に基づいて支払いをしているところでございます。
ただ、こういう問題を処理するに当たりまして、私たちはやっぱり法を執行する立場でございますので国家公務員災害補償法あるいは労働者災害補償法というものと均衡をとるということが原則としてございますので、そういう基準というもの、基本というものを踏まえながらも、やはり地方公務員の世界でできるだけ迅速に、そしてよりきめ細かな認定ができるように努力をしていかなきゃならないというので、その限りにおいて努力をしているところでございます
等級表上の文言、これは労災法と同じでございますけれども、実は学校の子供たちについては、幼時から歯を失うということは大変気の壽であるということでその取り扱いを若干緩和いたしておりまして、労働者災害補償法の厳密な適用の場合よりも要件を緩和し、例えば前歯につきましては、上下四本ずつ八本につきましては、これは二本欠損いたした場合でも十四級の障害見舞い金を支給する、こういった運用を実は現在とっておるところでございます
合理的な経路とは何ぞや、その合理的な経路をたどらなければ労働者災害補償法の適用にならなくなる。 それで大蔵大臣、ちょっと時間的に省略しますが、たからかかったガソリン代は、私が言おうとしているのは、本人控除の分で税制上認められないならば、税制上というか、この控除九千六百円を二万四千円まで引き上げてもらいたいというのが一つなんです。
○沢田委員 じゃ局長、その場合に、あなたは担当でないなんて逃げられては困るのだが、ほかの族費を払っておって、労働者災害補償法でいったら、その場合に補償法は適用すると思いますか適用しないと思いますか、あなたの論でいって。
○飯田忠雄君 私が御質問申し上げましたのは、労働者災害補償法における年金ですね。年金の原資というものは限りがある。だから、当然最高額というものも抑えていかざるを得ないのではないか。それに右へ倣えを公務員の場合もしているんだから、いわゆる年金の原資と見合わしての問題ではないか。 なぜこういうことをお尋ねいたすかといいますと、金がたくさんあったらたくさん出したらいいんでしょう。
○飯田忠雄君 それでは、基準は大体労働者災害補償法を基準にしてやっておられますね。それで、一般職の特別な危険のある公務員については考慮している、自衛官については考慮をしてない、こういう不公平があるんです。 それで、本質の問題をお尋ねするんですが、一体災害補償というのは、これは保険なのか福祉なのか、どういうふうにお考えでしょうか。法律上の性質です。
労働省にお聞きをしますけれども、労働者災害補償法が変わりました。あれは基準法で直したんでしょうか。あのときに、建設関係のジョイントベンチャーがありまして、事故を起こしたときにだれの責任か、現場の責任か現場監督の責任かといろいろありまして、これは現場監督の責任ではない、元請の会社の社長の責任だということで、ジョイントベンチャーするときに、わざわざだれが最高責任者になるべきかというのを決めたんです。
次に、国家公務員災害補償法それから労働者災害補償法、それから地方公務員にも災害補償法がありますし、恩給のいわゆる災害基準もある。これは労働大臣ですか、労働基準局長が来ていますが、これをとにかく統一する必要があるということを今言いたいわけです。国家公務員の方の災害補償法、それから恩給でいう等級、同時にまた労災でいう等級が皆まちまちなんです。
○広瀬分科員 私は、労働者災害補償法の適用問題について若干質問をしたいと思うわけであります。 それで、実は四カ月ぐらい、解散の大分前だったのですが、具体的に名前を挙げて、こういう問題での具体例について、労働基準局として、こういう事案について非常にごたごたしているようだからこの辺のところを調査してもらいたいと要請をしておったわけです。
農協あるいは土地改良区等、農協はポンプ場を持っているとは思えませんが、ポンプ場じゃなくてもいいんで、ガソリンスタンドやってたりなんかしますから、当然危険物も扱っているわけでありますが、そういう意味において、労働者災害補償法の面における人的災害の補償について、土地改良区及び農協、こういう農林団体等については当然強制的に加入する条件に入るんですか、それとも任意的な加入の条件に入るんですか、どのような扱いをされているのか
○沢田委員 それも立ち入ったという——通知も労働者災害補償法との関連について労働と農林とくっつけて出しているのだよ。私の方で言っていることは、立ち入ったなんてことは言ってない。こういう職種というものについて前向きに検討してもらいたいということを言っているだけであって、それ以上のことは言ってないじゃないですか。そのことまで拒否するような答弁では話にならぬ。もういい。やり直してもしようがない。
地方公務員災害補償法は労働者災害補償法、国家公務員災害補償法に準ずることになっているため、地方公務員災害補償法の目的も労災法の目的の変更に準ずることになるために今回の改正法案の中に目的の変更というものをあえて入れなかったのかどうか。これもいまの問題と非常に関係してきますけれども、その目的がなぜ入れられなかったか。
○目黒今朝次郎君 そうしますと、これらの関係は労働基準法違反であり、労働者災害補償法違反であり、安全衛生法違反と、こういう疑いがあることについては、事実関係とすれば認めることができますね。
それから、一般的な問題でございますが、現在一般の労働者災害補償法、それから国家公務員の災害補償法、地方公務員の災害補償法とあるわけでございますが、それぞれ業務の実態がいろいろ異なるというようなこと等もございましてそれぞれの災害補償制度が出てきておる。しかしその間にはいろいろと均衡をとりながらやっていこうというのが現在のあり方だと思います。
○飯野説明員 御承知のように、私どもの国家公務員災害補償法の補償の額につきましては労働省の労働者災害補償法との均衡をとるということに相なっておりますので、そういうことで五〇%ということを申し上げたわけであります。
○藤原房雄君 めまぐるしいこの社会変動の中にありまして、そういう新しいものに対する対処のしかたということと、先ほど大臣の御答弁があったわけでありますが、今度のこの地方公務員の災害補償法は、労働者災害補償法とそれから国家公務員の災害補償法に均衡をはかるためということでありますが、その奥底には、ILOの百二十一号条約の勧告とか、それから、今日までいろいろ論議を呼んでおりました労災保険基本問題懇談会の改善
しかしこの問題は、ここだけの話に限りますが、あらゆる法律で、実は労働者災害補償法とかその他の関係でも同様な問題がございまして、御参考までに申し上げますと、その部分について、ある程度の時期の判定につきましての基準みたいなものができているように伺っております。 私から、あまり確定的な意見を申し上げることは、控えさせていただきたいと思います。
○森山委員長 なお、本日までに本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してございますとおり、労働者災害補償法の改正に関する陳情書外七十五件でございます。 以上、念のため御報告いたします。 ————◇—————
そうすると、労働者災害補償法などというような、それと同じ観点に立つところの補償制度が農民にあるならば、そのことによって農夫症患者も救われるでしょう、そういうような制度化への努力と検討というようなものについて、どうお考えになっておるか。
労働者災害補償法が真に働く労働者の人たちのためになる法律である、その人たちを救い、あるいは災害の防止その他にも十分な力を発揮できるように、今後とも前向きに取り組んでまいりたいと考えております。
日本社会党は、最近の社会経済情勢及び労働災害に対する災害補償の実施状況にかんがみ、別途衆議院において大幅な給付の改善・拡充を内容とした労働者災害補償法の一部改正法案を提出いたしておりますが、これと軌を一にし、かつ、地方公務員の特殊事情を加味して、補償の大幅な改善・拡充を行なうとともに、地方公務員災害補償基金の組織及び災害補償に関する不服申し立ての処理の方式を改善する等の措置を講ずる必要があります。
○原田立君 今回の改正案は、労働者災害補償法及び国家公務員災害補償法における保険給付等についての均衡をはかるためとの理由で出ておりますが、具体的に説明してください。